キャンペーン景品の経理処理は、デジタルギフト、ポイント、現物、キャッシュバックなどの景品タイプに加え、提供先と目的によって確認事項が異なります。本記事では、企画担当者や経理担当者に向けて、景品に関わる税務上の基本的な考え方を解説します。
キャンペーン景品タイプ別の考え方と勘定科目
景品の経理処理では、誰に何の目的で提供するかによって勘定科目が変わります。代表的な景品タイプ別の考え方は以下の通りです。
デジタルギフト・ポイント付与
デジタルギフトは税務上「物品切手等」に該当し、原則として非課税となります。対象者が一般消費者であれば「広告宣伝費」、取引先であれば「接待交際費」に分かれます。また、ポイント付与の場合は、付与の条件によって扱いが変わるため確認が必要です。
現物景品・キャッシュバック
一般消費者向けの現物景品は、「販売促進費等」になるケースが多く見られます。一方、キャッシュバックを行う場合は、「売上げに係る対価の返還等」に該当するかどうかを確認しましょう。
社内イベント景品の課税・勘定科目
社内イベントの景品については、イベント自体の「行事費」と、個人に帰属する「経済的利益」を分けて考える必要があります。特に、現金や換金性の高い景品を社員に提供する場合は、「給与」としての課税対象となる可能性があり、源泉徴収の確認が必要となる点に注意してください。
景品を受け取る側の税金と企業の源泉徴収
懸賞等で景品を提供した場合、受け取る個人側の税金と、企業側に求められる源泉徴収ルールの双方を理解しておく必要があります。それぞれの扱いは以下の通りです。
個人が受け取る場合(一時所得)
懸賞やキャンペーンを通じて個人が受け取る賞金や賞品は、原則として一時所得の対象となります。
企業側の源泉徴収と賞品の評価
企業が支払う賞金等が50万円を超える場合、10.21%の源泉徴収が必要となります。現金ではなく物品で支払う場合、その賞品の評価額は通常の小売販売価額の60%相当額などで計算されます。
まとめ
景品の税務・経理処理は、提供先や景品の条件によって判断が大きく変わります。そのため、キャンペーンの企画段階で条件を整理しておくことが重要です。本記事の内容は基本的な考え方であるため、具体的な税務判断については、必ず顧問税理士や所轄税務署にご確認ください。



