キャンペーン施策では、景品の上限超過や誤解を招く表示があると景品表示法違反になり得ます。本記事では、懸賞・総付景品の基本ルールと優良誤認/有利誤認の注意点、違反時のリスクを確認ポイントとあわせて解説します。
景品表示法の概要
景品表示法は、不当な表示や過大な景品類の提供による顧客誘引を防ぎ、消費者が商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るための法律です。キャンペーン設計では「景品(プレゼント)の上限」と「広告表示の適正」の両面を確認します。
規制対象となるキャンペーン
金銭・ポイント・電子マネー・物品などが、顧客誘引の手段として、取引に付随して、経済上の利益として提供される場合は「景品類」に該当し、景品規制の対象になります。一方、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせずに申し込める企画は、一般に「オープン懸賞」と呼ばれ、景品規制は適用されません(ただし、不当表示の禁止など表示規制は別途適用対象です)。景品類の価額は、通常購入するときの価格を基準に考えるため、算定根拠を残しておくと安心です。
過大な景品類の提供の禁止
一般懸賞
一般懸賞(抽選・クイズ等で当選者や景品を決める)では、取引価額が5,000円未満なら最高額は取引価額の20倍、5,000円以上なら最高額10万円。景品総額は、対象商品の売上予定総額の2%以内です(最高額と総額の両方を満たす必要があります)。
共同懸賞
商店街など複数事業者が共同で行う共同懸賞は、最高額30万円、総額は売上予定総額の3%以内です(共同実施の要件あり)。
総付景品
総付景品(もれなく・先着で付与)は、取引価額が1,000円未満なら最高200円、1,000円以上なら取引価額の20%まで。抽選がない分、上限が低めなので設計段階で注意します。
商品・サービスに関する不当な表示の禁止
優良誤認表示
優良誤認表示は、品質・規格・性能などを実際より著しく良いと示す表示です。根拠の薄い「No.1」「最高品質」等は、合理的根拠資料の準備や注記の付け方を含めて表現を調整します。
有利誤認表示
有利誤認表示は、価格・割引・当選人数・条件など取引条件を実際より著しく有利に見せる表示です。適用条件(対象外、上限、期間、抽選方法、送料負担など)を小さく曖昧にせず、重要事項は分かりやすく明示します。
違反時のリスク
違反が疑われると消費者庁等が調査し、違反認定では誤認排除・再発防止等を命じる措置命令が出されます。不当表示は課徴金(原則、対象売上額×3%)の対象になり、課徴金額が150万円未満なら賦課されない等の制度もあります。公表による信用低下、キャンペーン停止、問い合わせ・返金対応の増加も実務上の大きなリスクです。
まとめ
「景品類に当たるか」「一般懸賞/共同懸賞/総付のどれか」「上限(最高額・総額)」を整理し、次に表示が優良誤認・有利誤認にならないかのチェックが必要です。
業種別告示や公正競争規約がある業界はそちらも確認し、応募規約(当選条件、無効条件、個人情報の取扱い)まで含めて整備するとトラブル予防になります。迷う場合は消費者庁Q&Aや専門家相談で早めにリスクを潰しましょう。



